休館日
- 毎週月曜日(ただし月曜日が祝日・振替休日・県民の日の場合は開館し、翌日が休館になります)
- 年末年始(12月29日~1月3日)
- 館内整理日(毎月第4火曜日、ただし祝日の場合を除く)
利用時間
- 文学ホール、講座室及び研修室…午前9時から午後9時まで
(ただし、日曜日又は祝日の場合は午後5時まで) - 図書室及び展示室…午前10時から午後5時30分まで
施設の利用について
- 文学関係行事のほか、教育・学術及び文化に関する行事等に利用できます。
- 文学団体、文化・生涯学習団体の場合は利用日の属する月の7か月前の1日から、それ以外の団体の場合は利用日の属する月の6か月前の1日からお申し込みの受付をいたします。
(ご不明な点は、事務室までお問い合わせください) - 施設予約及び利用申請の受付は、午前9時から午後5時までです。
- 利用時間には、準備及び後かたづけの時間を含みます。この時間内に全てが終了するようにしてください。
- 休館日には御利用になれません。
利用可能時間帯
利用時間には、事前準備から後片付けまでの時間が含まれています
| 午前 | 9:00~12:30 |
| 午後 | 13:00~17:00 |
| 夜間 | 17:30~21:00 (日曜日及び祝日の場合は利用不可) |
申込み可能期間
- 利用する6か月前の月初の開館日から、利用の3日前まで
(例:利用しようとする日が11月10日→5月の最初の開館日から申込み可能) - 文学団体、文学・生涯学習活動団体は、7か月前から3日前まで
- 定期利用登録団体(前年度に年6回以上の利用があり、年6回以上の利用予定と文学館活動に協力する団体として登録した文学団体)は、8か月前から3日前まで
初めて御利用の方
- 遅くとも利用希望日の1ヶ月前までに、電話もしくは受付窓口にて御相談ください。
楽器演奏、歌声等が伴う利用について
【基本方針】
1,設置目的である「県民の文学活動の促進を図り、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため」の利用が前提となります。そのうえで文学活動を妨げない範囲で文学館のサービス向上の一環として桶川市及び近隣市町をはじめとする県民の文学活動以外の活動の利用を条件付きで許可するものです。
2,文学ホールについては、利用目的が演奏会、合唱、独唱等のコンサート及び練習会等の利用は可能とします。ただし、演奏・歌声等が展示室や図書室、館内他施設に音や振動が響く利用は禁止とします。ダンス・舞踏等の身体の激しい動きを伴うもの、打楽器及び外付けアンプを使用する電子楽器の利用は禁止とします。
3,文学ホール利用時は、必ず二重扉を閉めて外部へ音が漏れないようにお願いします。他の施設への音漏れや苦情等があった場合は、次回からのご利用をお断りする場合があります。
4,文学団体の利用を優先するため、演奏・歌声等が伴う団体の利用予約は6ヶ月前とします。また、文学に関係せず音楽等を伴わない団体の利用も従来どおり6ヶ月前の予約開始とします。
事例:企業の採用面接、会議、講演会、各種集会、外国語会話教室、書、絵画、落語、等。
5,文学館の主催・共催事業も従来どおり利用可能です。
事例:文芸映画、演劇、講演会、各種教室、落語、講談等。また、内容構成上楽器演奏や歌唱を伴うもの(但し、太鼓や電子楽器など大音響を発する機器は使用できません)
6,文学以外の利用については、他施設からの備品持ち込みや備品の購入、職員の配置等の特別な配慮は行いません。これに伴い、利用に必要な備品等は利用者様の持込となります。
【利用条件】
7,音を発する利用は団体又は個人名義の申請の他「音楽利用確認書」を提出いただきます。日時、利用内容、使用する楽器等、台数、曲数、持込品等を明記いただきます。
8,申請内容、音楽利用確認書と明らかに異なるご利用の場合、ご利用をお断りする場合があります。
9,ホール利用時は貸施設の扉を完全に閉め、外部に音が漏れないようにお願いします。また、利用(演奏)中のホールの出入りは原則禁止とします。利用時に展示室や図書室、他の貸施設への音漏れ、振動があった場合は、次回からのご利用をお断りする場合があります。
10,ダンス、舞踏、打楽器・外付けアンプを利用する電子楽器は全面的に禁止します。
11,現状の備品以外は、利用者の持込で対応いただきます。
12,定期利用団体であっても利用内容に音出しが含まれる場合には、音楽利用確認書を提出いただきます。
【利用可能形態・楽器等】(例示)
・朗読会
・映画上映
・邦楽(尺八、琴、等
・バイオリン
・アコーデオン
・アコースティックギター
・クラシックギター
・声楽
・フラワーアレンジメント
・落語
・日舞、等
・書道 (床等を汚さないための敷物等は利用者に準備いただきます。)
・華道 (同上)
・絵画制作(同上)、等
【利用不可事業】
・ダンス(バレエ、フラダンス、フラメンコ含む)
・吹奏楽
・太鼓
・体操
・ドラムなど打楽器
・施設の棄損や他施設の利用を妨げる恐れのあるもの、等
上記はあくまで例であり、例示に記載のないものも含め、「施設等利用許可申請書」に基づき、さいたま文学館長又は副館長が可否を判断します。
注意事項
社会教育施設のため、利用許可できない活動は次のとおりです。
- 文学館の管理上支障があると認められるとき。
- 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
- その他文学館の設置の目的に反すると認められるとき。
御不明な点や、利用に関する御相談、お申し込みは、文学館事務室(TEL:048-789-1515)までお問い合わせください。